与謝野町議会 2022-12-19 12月19日-10号
来年10月から実施されるインボイスは、税務署の登録番号がついた領収書や請求書のことで、この書類がないと取引先は仕入れにかかった消費税額が控除できず、全額負担しなければなりません。取引先は、この書類の提出を求めることになりますが、売上げ1,000万円以下の消費税免税業者は発行することができません。免税業者は、課税業者になるか、取引をやめるか、消費税分を値引きするかの選択を迫られることになります。
来年10月から実施されるインボイスは、税務署の登録番号がついた領収書や請求書のことで、この書類がないと取引先は仕入れにかかった消費税額が控除できず、全額負担しなければなりません。取引先は、この書類の提出を求めることになりますが、売上げ1,000万円以下の消費税免税業者は発行することができません。免税業者は、課税業者になるか、取引をやめるか、消費税分を値引きするかの選択を迫られることになります。
ただ、世間一般では、ストアなんかに行ったら、領収書には金額の中に消費税と書いてありますね。それは何でそんなことになってるのか、あれが誤解を招く大きな理由やと思うんですけれども、お答え願えますか。
だから領収書を見てちゃんと切ったあるなと思ってそれでよしかどうかの問題やけど、工事監査とか現場見て監査するところはそういう監査ができてないとこれは駄目なんです。 だから倍にしてるな、だからこれは2回、3回してるんやったら分かるなと。あんたは最初1回と言ったでしょう。だけど、2回あんねやったら2回言うてくれたら納得できるんですよ。ただそうなってくると日付出してこんなんですよ。はい、どうぞ。
よく坊さんは祇園でお金を使って飲むけども、これは領収書要らんと言うて帰らはるんですからね。それはすごいものやなということは京都人は皆分かっているんですよ。そういうところがあるから、宗教というものに対してやっぱり国が甘かったのかどうかも含めて、ここでは問題は関係ないですけど、そういう情報だけはしっかり見ながら、調べながら、国を見ていくしかないかなというふうに思っております。
そこらについては領収書なり、そういう関連会社なりとで割高になるから、市にとっては不利だから、そこのところはどうのこうのというのは、契約なり注意事項なり、そんなものはあるんですか。 ○下岡大輔教育部次長 例えば修繕ですけれども、当然できる限り市内業者を使用するようにという形では、お話はしています。
あまり変な聞き方はしないですけど、これもちょっと見方によったら、わざわざそうしてる、いっぱい使ってしまおうというふうな考え方でやってないかというふうに思われてしまうんで、もちろん変な聞き方しないんで、これ報告を受けたときに、どこら辺までチェックというか、確認されてるのかというところで質問とどめますので、下聞いて上聞かへんかったら不自然だと思うので、どういったチェックまで、領収書とかは何円以上までされてるかとか
しかし、インボイス制度では消費税の課税事業者となり、請求書や領収書に登録番号の記載、そして、適用税率、8%や10%の税率ごとに区分した消費税額などの記載が求められ、さらに複雑な帳簿をつけ、7年間保存することとなります。 来年、令和5年10月からインボイス制度が導入されると、この適格請求書が必要となり、それには税務署が発行する登録番号の記載が必要となります。これは課税事業者にしか発行ができません。
検査を受けられた方につきましては、交付申請書のほかに領収書の写し、それから医療費明細書の写しを添えて申請をしていただいて償還払いで補助金を交付するということでございます。 ○議長(宮崎有平) 和田議員。
○5番(中野ますみさん) インボイス制度も適格請求書というもの、消費税を書き込む請求書・領収書です。やはり、お答えは国が決めたものとお聞きしました。 あとインボイスのこと、久御山町で頑張る事業所へのダメージは計り知れませんが、5件10件と事業所を回って、いいよという業者のお話は聞いたこともありません。 中小零細業者とは深い関係を持つ複数の団体も制度の中止や見直しを求めています。
先ほど言われたいろんな制度の内容、内訳、そして、その分を1万円になるまでそしたら領収書を置いとくのか、それを城陽市の子育て支援課へ見せるのかとか、そういったところも併せて答えてください。お願いします。 ○梅川聡健康推進課課長補佐 失礼します。では、まず手続に係る部分についてご答弁させていただきます。
登録しないことができる文書として、1、向日市契約規則第36条第2項に規定する契約の相手方から提出された給付の通知、請求書または領収書、2、図書または物品の送付状、3、儀礼的な通知書または案内書等で軽易なもの、4、特に保存義務を要しない文書の4つを規定しております。
それを補助金が入るから入ったときに、先ほどありました店舗改修に係る費用、それも一応領収書をつけて補助金がもらえるということでありますが、お金が入ってこない中で、それを回すお金が大変であるとか、そのために借金をしたとか、そういったことがいろんな声が聞こえます。 例えば、そういった中で、決定通知を担保に融資制度を新たに設けられるとか、それが一番業者の求められている部分ではないかなと。
もし何やったら領収書見せてもいいよ。 だから、やはりそういう特別教室をまずきちっとやってあげるということが大切と違うかなと思う。我々議会は放映してほしいですよ。しかし、議会というのは特権階級やないんですよ。市民から見たら、こんなのおかしいですよ。私自身納税者としてもこういう予算配分はおかしいと思います。
また、注意点としまして、領収書が発行されないということがございますので、もしも軽自動車税の納税証明等が必要になる場合は別途取っていただくというふうな形になりますし、収納が確認が取れた後ということになりますので、若干時間がかかるというふうなことは生じてきます。
なお、この決済システムで納付された場合、納付の確認はアプリ画面上で確認できますが、領収書の発行はできません。領収書が必要な場合は、原則的には納付書により金融機関やコンビニ等の窓口で納付していただく必要がございます。 以上でございます。 ○菱田明儀 委員長 家村住宅管理課長。
注意点としましては、スマートフォン決済でお支払いされた場合、領収書の発行ができないため、領収書が必要な場合は納付書により窓口でのお支払いをしていただく必要がございます。また、納付期限を超えていると条件によっては納付できない場合がございます。スマートフォン決済につきましては、庁内の収納を行っている他の部とも調整を図りながら準備を進めていることを申し添えます。
今日か昨日の朝刊でも領収書もコピーでいいというふうなことも載ってましたし、本市としてもこれから積極的に取り組んでいかれると思います。
支給方法は、領収書に基づく償還払い方式、社会福祉協議会の実施するさわやか宅配便を利用する給付券方式のいずれか選択していただくこととなり、また、支給額については、市民税非課税世帯は月6,000円、市民税課税世帯は月3,000円となり、こちらは従来と変更はございません。 続きまして、142ページをお願いいたします。
政務活動費をめぐる市民の関心は高く、本市議会は1円から領収書の添付など、透明性を確保し、その内訳を公開してきました。今後も議員・会派の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部としての適正な予算の確保をしていただき、より一層市民の皆さんに信頼される会派活動を充実させていきたいと考えております。